婚約中の彼女を「保険金受取人」にできるのか?

僕は婚約をしている彼女がいまして、五月に籍を入れる予定なので、そうしたら自分一人のカラダではなくなるわけです。

なので、僕に万が一のことがあったときにほけんに加入しようと思っていて色々と勉強中なのです。

その過程で、保険金受取人を今の彼女にできるのか?という疑問がでてきたので調べてみましたので、そのご報告です。

結論から言うと「彼女」は保険金受取人にできない

まぁ、そういうことです。笑

最初に結論を言ってしまって恐縮ですが、籍を入れる前の彼女を僕の保険金受取人にすることは基本的にはできません。

受取人にできる「範囲」が決まってまして、2親等以内です。

なので、親族ではない彼女を僕の保険金受取人にはできないのです。(例外はあります。のちほど説明します。)

2親等といっても、ピンとこないと思うので下の図をみてください。

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参考:http://sousai.osumi-group.jp/05_guide/k-kyousai.html

 

この図を見てもらうと一目瞭然なのですが、配偶者ではない彼女はもちろん「2親等」以内にいないので、僕の保険金受取人にはできません。

今現在、籍はまだ入れていないので、僕が保険金受取人にできるのは父母か兄弟くらいってことになります。(祖父母はすでに他界してるので。)

なので、とりあえずは母か父親を保険金受取人にして、僕に万が一のことがあったら、そのお金をお嫁さん(になる予定の人)に渡してもらうなどの約束をしておくといいと思います。

結局、ほけんは「保険金請求をしてはじめて、お金をもらえる」システムなので、万が一のことがあったときのお金の流れを誰かに伝えておくことが重要になります。

特に、親が加入中のほけんなどは理解しておきたいところです。

ほけんの内容まで理解できたら尚いいですが、少なくとも保険証券の場所くらいは知っておいたほうがいいですね。

証券があったら、給付手続きはなんとかおこなうことができるので。

ただ、例外として彼女を受取人にできるケースもある

世の中は例外というものがありまして、「彼女」を受取人にすることもできます。

それは以下の二つの条件を満たしたときです。

  1. 2親等以内の親族がいない
  2. 5年以上彼女と同居している

これら二つの条件を満たした場合のみ、彼女を保険金受取人することができます。

僕は、家族もいるし、5年以上同居していないのでこのケースには該当しませんが、もしこれに該当する人がいたら彼女を受取人することができます。

身寄りがなく、彼女と5年以上同居していたら「ほぼ夫婦」みたいなもんと判断できるんでしょう。(たぶん)

ただし、「5年以上同居している」根拠を提示させるお店はほとんどないのです。

なので、まぁそこはアレですね。笑

ただ、ウソをついてほけんに加入するといざというときに保険金がおりないというケースもありますので、ウソはいけません。

これが「告知義務違反」に該当するかどうかは不明ですが、基本的にウソついて加入するのは止めましょう。笑

ということで、今現在の僕の立場からすると保険金の受取人を彼女にすることはできないので、家族の誰かを受取人して、いざとうときはそのお金がお嫁さんにいくように約束しておくことが大切になりそうですね。

 

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